507 名誉毀損は内容が事実であってもなくても成立する 刑法では「その事実の有無にかかわらず」と記載があることから、誹謗中傷の内容の真偽について直接は問われません。 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 匿名さん2024/04/07 21:12
508 刑法230条の名誉毀損罪は、不特定多数が認識できる状態で、事実を適示して他人の名誉を傷つけた場合に成立します。成立が認められると相手方は民事・刑事の両方での責任を負います。 また、刑法231条の侮辱罪は、事実を摘示しなくても、不特定多数が認識できる状態で、他人を侮辱した場合に成立します。成立が認められると相手方は民事・刑事の両方での責任を負います。 匿名さん2024/04/07 21:15