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今思ってることを口にしろpart−428-50
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176
177
おはよう
178
>>176
大正解💮
そうやって無職のせいにする民衆扇動するのが目的。
そのうち告訴されて捕まるよ。
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>>170>>174
刑法130条による量刑は、第1項は3か月以上5年以下の自由刑、第2項・第4項は3年以下の自由刑又は罰金刑、第3項は5年以下の自由刑又は罰金刑である[9]。しかし第1項については、刑法47条2項による罰金刑が課される場合もある[23]。ベック社の『刑法コメンタール』(2015年)に掲載された統計によれば、判決は全体的に罰金刑が課されることが多く、自由刑が科されても第1項・第2項については高い確率で執行猶予がついている。
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182
おはよ
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>>183
無理に反論するのみっともないから辞めな
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全てダサくて負けてるよ。
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