927 >>919 民法第七百三十二条では、「配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない」とし、重婚を禁止している。 これに違反した場合、刑法第百八十四条で「配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の懲役に処する。 その相手方となって婚姻をした者も、同様とする」との罰則が設けられている。 日本での重婚は禁止されている。 匿名さん2025/02/02 17:001