052 >>051 同じ伝聞でも害が有るものと無いものがある。 それと、法的に問題が有るものと無いものがある。 「国分町」という街全体に対して誤認惹起は該当しない。 コロナ感染に関し、特定個人、特定店舗、特定社名に対して事実か否かに関わらず、風評(風説)を流布し、相手方に名誉棄損や侮辱等の損害を与えた場合、これに対する損害賠償責任を有する可能性がある。 相手が大企業であれば、莫大な損害賠償責任を追及される可能性がある。 お前、言葉には気を付けろよ。 国分町は一切関係無いと聞いている。 以上だ。 匿名さん2020/07/02 10:421