007 「公職選挙法上はどんな内容のポスターでも合法であること、また、過去に後藤輝樹氏や新藤かな氏も同レベルと考えられる肌の露出を行なったポスターを出していたことから、前例に習い、合法の範囲内という認識でこのポスターを作成した趣旨です」と説明した。 匿名さん2024/06/21 19:132