1000円着服→退職金1200万円不支給は適法 市バス元運転手の敗訴確定
バスの乗客が支払った運賃1000円を着服したとして、懲戒免職となった京都市バスの元運転手の男性(58)が、市に約1200万円の退職金不支給処分の取り消しを求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)は17日、処分が重すぎるとした2審判決を破棄し、退職金不支給は適法とする判決を言い渡した。男性の逆転敗訴が確定した。裁判官5人全員一致の意見。
判決によると、男性は2022年2月、乗客から受け取った1000円札を運賃として処理する精算機に納めず、制服のポケットに入れて着服。市交通局が業務点検でドライブレコーダーを確認して発覚した。
判決によると、男性は2022年2月、乗客から受け取った1000円札を運賃として処理する精算機に納めず、制服のポケットに入れて着服。市交通局が業務点検でドライブレコーダーを確認して発覚した。