849 >>844 第 297 条(レイプ) 暴行又は脅迫により、人をレイプした者は、3 年以上の有期懲役に処する。 第 302 条(未成年者等に対する姦淫) 未成年者又は心神微弱者に対し、偽計又は威力により、姦淫又はわいせつな行為をした者は、5 年以下の懲役に処する。 匿名さん2025/01/28 18:531