死刑執行の「当日告知」是非を問う裁判 改めて大阪地裁で審理へ
日本の死刑執行は現在、執行の1~2時間前に死刑囚本人に告知されています。この「当日告知」は法律で規定されているわけではなく、あくまで法務省による行政運用です。 国は当日告知の理由について、これまでの国会答弁や法相の会見などでは、“死刑囚の心情の安定を害さないようにするため”としています。
この運用をめぐり、大阪拘置所に収容されている確定死刑囚2人は、死刑執行の差し止めを求めるわけではないとしたうえで、「当日告知」は刑罰執行の適正な手続きの面でも、人間の尊厳の面でも憲法や国際人権規約に違反していると主張。 国に対し、▽当日告知に基づく死刑執行を受忍する義務がないことの確認と、▽執行がいつ行われるか分からない恐怖=精神的苦痛などに対する2200万円の賠償を求め、2021年に大阪地裁に提訴しました。
死刑執行の「告知のあり方」を問う裁判は、国内では初めてとみられます。
この運用をめぐり、大阪拘置所に収容されている確定死刑囚2人は、死刑執行の差し止めを求めるわけではないとしたうえで、「当日告知」は刑罰執行の適正な手続きの面でも、人間の尊厳の面でも憲法や国際人権規約に違反していると主張。 国に対し、▽当日告知に基づく死刑執行を受忍する義務がないことの確認と、▽執行がいつ行われるか分からない恐怖=精神的苦痛などに対する2200万円の賠償を求め、2021年に大阪地裁に提訴しました。
死刑執行の「告知のあり方」を問う裁判は、国内では初めてとみられます。